第五種共同漁業権行使規則(組合員のみ)
<漁業を営む権利を有する者の資格>
- 特殊漁業(刺網、投網、地曳網、やな胴、ませ漁、たて網、捨て針など)は組合員のみが利用できる権利となっております。
第五種共同漁業権行使規則・遊魚規則
<禁止区域・期間>
区域 | 期間 | |
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舟津川河口から舟津川堰提下流端までの区域内におけるませ場の中心点から、上流及び下流それぞれ10メートルまでの区域 | 5月1日から 7月31日まで |
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新前浜の湿地帯の区域(導水路を含む) | ||
浜路浜郡山市水道取水口を浜路浜湖岸より正面に見た場合の中心線から、浜路浜湖岸の左右それぞれ200メートルまで、及び沖合280メートルまでの区域 | 1月1日から 12月31日まで |
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達沢川不動滝を中心として上流及び下流それぞれ500メートルの区域 | ||
上戸浜 | 上戸トンネル猪苗代町側出口を延長した地点を中心に左右それぞれ500メートルの区域 | 4月1日から 11月30日まで |
加賀浜 | 猪苗代町・郡山市間の境界線より郡山市側へ1,000メートルの区域 | |
浜路浜 | 荒砥川河口中心線より猪苗代町側へ500メートルの区域 | |
小倉沢浜 | 小倉沢河口中心線より猪苗代町側へ200メートルの地点を中心に左右500メートルの区域 | |
大向浜 | 経沢河口中心線より郡山市側へ200メートルの地点を中心に左右500メートルの区域 |
<全長制限>
表に掲げる魚種の全長以下のものを採捕してはならない。
魚種 | ふな、うぐい | こい | いわな、やまめ |
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全長 | 6センチメートル | 15センチメートル | 15センチメートル |
<遊漁期間>
魚種 | 期間 |
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こい、ふな、うぐい | 1月1日から12月31日まで |
いわな、やまめ | 4月1日から9月30日まで |
違反者に対する措置
遊漁規則11条
- 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちに遊漁の中止を命じ、又は以後の遊漁を拒絶することができます。
- 無券での遊魚は漁業権侵害となる場合があり、漁業法により100万円以下の罰金に処せられます。
※注意事項・・・夜釣り禁止
<トローリング・トローリング以外の船釣り>
猪苗代湖におけるトローリング・トローリング以外の船釣りをされる方は書類による申請が必要です。